令和3年4月1日施行*
「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)になります。
溶接ヒュームへのばく露防止のため「金属アーク溶接等作業」を行う屋内作業場は、全体換気装置による換気か、これと同等以上の措置が必要です。
(「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。)
*法改正につきましては最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
ヒューム回収装置を検討される方は、一度最寄りの営業所へご相談ください。
「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)になります。
溶接ヒュームへのばく露防止のため「金属アーク溶接等作業」を行う屋内作業場は、全体換気装置による換気か、これと同等以上の措置が必要です。
(「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。)
*法改正につきましては最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
ヒューム回収装置を検討される方は、一度最寄りの営業所へご相談ください。